探偵業法とは
平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした
「探偵業法」が施行されました。
平成18年6月2日 成立
平成19年6月1日 施行
施行期日
公布の日から1年以内
経過措置
施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。
正式名称
『探偵業の業務の適正化に関する法律』
探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。
無届で、営業を行なっている場合、処罰されるおそれがあります。
探偵業法Q&A
なぜ「探偵業法」ができるのですか?
これまでも、探偵に資格制度を導入しようという動きはありましたが、全て実現に至りませんでした。法整備が全く行われていなかったため、誰でも探偵と名乗ることができたのです。近年では、多くの「自称探偵」が引き起こすクレームが急増し、社会問題になってしまっています。
「探偵業法」ができるとどうなりますか?
① いくつかのルールが定められていますが、その最も大きな改革として、「届出制」が導入されました。
この届出はちょっと特殊で、営業所毎に届出をしなくてはなりません。たくさんの電話回線を転送させ、
多くの支店や拠点が存在してるかのように装ったり、一つの会社が複数の名称を使用して、電話口で
社名を名乗らないケースも見受けられます。
ですから、探偵社が日本に何社あるか、警察でさえ把握できない状態だったのです。
他社の探偵学校が就職までカバーできないのは、実際に拠点をほとんど持っていないからなのです。
そこで、本店であれ支店であれ営業所毎に届出をさせ、業界の実態把握ができるようになりました。
その点、ガルエージェンシーグループの事務所は、全て存在していますから安心です。
② 重要な点としてもう一つ、探偵業者に「従業員の教育義務」が課せられます。これまでスポーツ新聞の
三行広告などで集めた素人を調査に使い、高い料金を払わせる探偵社もいました。
そして素人調査員は技術が低いのはもちろん、守秘義務さえ守れないこともあるのです。
ガルエージェンシーでは全国に探偵学校を配し、専門の教育を受けた者しか現場には出れません。
「探偵業法」が施行されれば安全になりますか?
ガルエージェンシーグループには暴力団員はおりません。本部が目を光らせ、怪しいと睨んだ相手とは
契約・雇用致しませんし、全国180ネットワークのガルエージェンシーグループは各フランチャイズのオーナーが、本部と直接契約をした方々で構成されており、本部の審査・許可なしに運営している所はありません。また、これまでにも刑法・民法はもちろん、個人情報保護法等の重要な関連法をいち早く取り入れ、グループに徹底教育してきました。探偵業法では重要事項の説明義務や契約時の文書交付義務が課せられますが、契約書類や相談スキルも探偵業法が草案の頃から研究し、業界で最も早く対応してきました。
ガルエージェンシーでは「探偵業法」に対応しているのですか?
・ 拠点を明確にしたフェアな広告
・ 7000名を超える実績の人材教育
・ 守秘義務の徹底
・ 個人情報の適切な管理
・ 違法目的調査、差別調査の排除
・ グループがネットワークで結ばれているから業務の委託も万全の対応
探偵学校が開設されたのが14年前、FC展開を開始したのが11年前、我々ガルエージェンシーグループは、探偵業法が制定される前から、依頼者の立場に立って業務を行ってきました。ガルエージェンシーだけが守ってきた『ガル・スタンダード』。新たな法律が求めているのは、既に私たちが取り組んでいたものばかりなのです。